○市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の指定について

平成19年6月21日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が1件につき100万円以下のもの

2 市が当事者である和解で、その目的の価額が1件につき100万円以下のもの

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の指定について

平成19年6月21日 議決

(平成19年6月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年6月21日 議決