○北名古屋市当直規程
平成19年8月28日
訓令第16号
北名古屋市当直規程(平成18年北名古屋市訓令第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、庁舎の当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁舎 北名古屋市の位置を定める条例(平成18年北名古屋市条例第1号)第2条第1号に規定する北名古屋市役所西庁舎(以下「西庁舎」という。)及び同条第2号に規定する北名古屋市役所東庁舎(以下「東庁舎」という。)をいう。
(2) 当直 日直及び宿直をいう。
(3) 日直 北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までの時間において、北名古屋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年北名古屋市規則第26号)第6条第1項に規定する勤務(以下「当直勤務」という。)に従事することをいう。
(4) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分までの時間において、当直勤務に従事することをいう。
(当直場所)
第3条 当直場所は、西庁舎及び東庁舎の1階の当直室とする。
(当直者)
第4条 当直に従事する者(以下「当直者」という。)は、一般職の職員(以下「職員」という。)をもって充てる。ただし、総務部長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 部長職及びこれに相当する職にある職員
(2) 採用後6月を経過しない職員
(3) 健康上の理由又は職務の態様により当直に従事させることが適当でないと市長が認める職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、当直に従事させることが適当でないと市長が認める職員
3 第1項の規定にかかわらず、女性職員は、日直のみとする。
4 当直者の数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日直 西庁舎 3人以内
(2) 宿直
ア 西庁舎 3人以内
イ 東庁舎 3人以内
(当直の割当て)
第5条 当直の割当ては、総務課長(以下「責任者」という。)が行う。
2 責任者は、当直勤務割当表(以下「割当表」という。)を作成し、総務部長の決裁を得て、あらかじめ職員に通知するものとする。
(当直者の交代)
第6条 前条第2項に規定する通知を受けた職員は、割当表に定められた日において当直ができないときは、当直を代行する職員(以下「代行職員」という。)を定め、あらかじめ責任者の承認を得なければならない。
2 職員が当直の直前又は当直中において、疾病その他やむを得ない事由により当直ができなくなったときは、当該職員又は当該職員とともに当直する職員は、直ちにその旨を責任者に連絡し、必要な指示を受けなければならない。
3 責任者は、前項の規定による連絡を受けたときは、直ちに代行職員を選任し、当直ができなくなった当該職員に代わって当直をさせることができる。
(当直事務)
第7条 当直者は、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 庁舎(駐車場その他敷地内の附属施設を含む。以下同じ。)の取締りに関すること。
(2) 文書及び物品の収受並びに保管に関すること。
(3) 寄託された金品の収受及び保管に関すること。
(4) 市の業務その他事項についての問い合わせに関すること。
(5) 埋火葬許可証の交付に関すること。
(6) 市の公職等にある者又は市の公職等にあった者(以下「公職者等」という。)の死亡の連絡に関すること。
(7) 災害情報その他重要な情報の収受及び連絡に関すること。
(8) 電話交換に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市が行うべき業務として認める事項の処理に関すること。
(1) 前条第1号の事務
ア 当直中に庁舎内を2回以上巡回して、異常の有無、火気、戸締りその他の必要な点検をし、その内容を当直日誌(別記様式)に記載すること。
イ 異常を発見した場合において、緊急を要するときは、直ちに責任者及び関係課長に連絡し、必要な指示を受けること。
ウ 庁舎及び駐車場の施錠は、責任者の指示に基づき開閉すること。
(2) 前条第2号の事務 文書又は物品を収受した場合は、その旨を当直日誌に記載するとともに、責任者が指示する方法により保管し、責任者を経由して関係課長に引き継ぐこと。ただし、緊急かつ重要と認められる文書を収受した場合は、その旨を直ちに関係課長に連絡すること。
(3) 前条第3号の事務 寄託された金品を収受した場合は、当直日誌にその旨を記載するとともに、責任者が指示する方法により保管し、関係課長に引き継ぐこと。
(4) 前条第4号の事務
ア 問い合わせに対する回答は、言葉づかいに留意し、親切、丁寧及び明瞭に行うこと。
イ 問い合わせの内容が重要であると認められる場合又は回答に時間を要する場合は、当直日誌にその旨を記載し、責任者を経由して関係課長に引き継ぐこと。ただし、緊急を要すると認められる場合は、直ちに関係課長に連絡し、指示を受けること。
(5) 前条第5号の事務 埋火葬許可証は、市民課長が指示する方法により交付すること。
(6) 前条第6号の事務
ア 当直室に備え付けてある公職者名簿により公職歴等の有無を確認すること。
イ 公職者等であった場合は、直ちに人事課長に連絡し、必要な指示を受けること。
(7) 前条第7号の事務
ア 災害対策本部の設置を要すると認められる災害情報を収受した場合は、直ちに危機管理課長に連絡し、必要な指示を受けること。
イ 重要な情報を収受した場合は、直ちに責任者又は関係課長に連絡し、必要な指示を受けること。
(8) 前条第8号の事務 電話交換は、責任者が指示する方法により行うこと。
(9) 前条第9号の事務 当直日誌にその内容を記載するとともに、必要に応じ関係課長に連絡し、必要な指示を受けること。
(当直の引継ぎ)
第9条 当直者は、当直に当たり、責任者又は当直者から次の各号に掲げる物品を引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌
(2) 庁舎内に係る施錠の鍵
(3) 公職者名簿
(4) 防災行政用携帯無線機及び懐中電灯
(5) 前各号に掲げるもののほか、当直に必要な機器及び書類
2 当直者は、当直を終えたときは、責任者に前項各号に掲げる物品並びに当直中に収受した文書及び物品を引き継がなければならない。ただし、休日の前日における宿直の当直者にあっては当該休日における当直者に、当該休日における日直の当直者にあっては当該休日における宿直の当直者に引き継がなければならない。
(公印の使用)
第10条 当直者は、当直中に公印を使用することができない。ただし、埋火葬許可証を交付する場合は、この限りでない。
2 埋火葬許可証に押印する公印は、北名古屋市公印規程(平成18年北名古屋市訓令第7号)別表に規定する市民証明用として市民課長が管守する市長印とする。
3 当直者は、前項の市長印を使用したときは、当該市長印が管守されていた場所へ確実に納めなければならない。
(当直中の外出)
第11条 当直者は、当直中に庁舎から外出してはならない。ただし、当直事務の遂行その他やむを得ない理由により外出する必要がある場合は、この限りでない。
2 当直者は、庁舎から外出するときは、防災行政用携帯無線機を所持し、他の当直者にその旨を告げなければならない。
(遵守事項)
第12条 当直者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当直中に飲酒しないこと。
(2) 当直室内の整理整頓及び清潔に心掛け、執務環境の衛生を保持すること。
(3) 当直室に飲食物を放置しないこと。
(4) 指定された喫煙場所以外で喫煙しないこと。
(5) 当直中に職員としての品位を損なう行為をしないこと。
(当直の委託)
第13条 市長は、当直の全部又は一部を市と契約する事業者(以下「委託事業者」という。)に行わせることができる。
2 市長は、前項の規定により当直の全部又は一部を委託事業者に行わせる場合に、職員の当直勤務の時間、形態その他当直勤務に関する事項を変更し、又は職員を当直勤務に従事させないことができる。
(雑則)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第7号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成24年4月12日訓令第8号)
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日訓令第4号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第8条関係)