○北名古屋市監査委員事務局規程
平成19年3月30日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北名古屋市監査委員に関する条例(平成18年北名古屋市条例第26号)第2条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に監査課(以下「課」という。)を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に事務局次長を置くことができる。
3 課に課長を置く。
4 前項に掲げる職員のほか、課に主幹、調整官、課長補佐、主任主査、専門員、係長、主査、主任、主事及び書記を置くことができる。
5 前各項の職員は、市長の事務部局の職員と兼ねることができる。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を処理し、職員を指揮監督する。
2 次長又は課長は、事務局長を補佐し、所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督するとともに、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主幹、調整官、課長補佐、主任主査、専門員、係長、主査、主任、主事及び書記は、上司の命を受け、事務を処理する。
(事務分掌)
第5条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 監査及び審査並びに出納検査に関すること。
(3) 事務局の予算及び決算に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事務局の庶務に関すること。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務、給与及び事務処理に関しては、市長部局の例による。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日監査委員訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日監査委員訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日監査委員訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。