○北名古屋市行政改革推進委員会公募委員選考会要綱
平成18年6月30日
告示第190号
(設置)
第1条 北名古屋市行政改革推進委員会委員の公募に基づく市民応募者のうちから委員を選考するため、北名古屋市行政改革推進委員会公募委員選考会(以下「選考会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選考会は、北名古屋市行政改革推進委員会の公募委員(以下「公募委員」という。)の選考について審査する。
(組織)
第3条 選考会は、委員4人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) その他、市長が指名した者
(会長等)
第4条 選考会に、会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、選考会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、公募委員の選考終了までとする。
(会議)
第6条 選考会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 選考会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選考会の庶務は、総合政策部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選考会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第87号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第126号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第126号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。