○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成18年3月20日
規則第105号
(標識の設置)
第2条 法第76条第1項の市長の許可を受けた者は、土地区画整理法第76条第1項許可標識(様式第2)を、当該行為地の見やすい場所に設置しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第1条関係)
行為の種類 | 図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 | 付近見取図 |
| 方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等) |
配置図 | 50分の1から600分の1の範囲内 | 方位 地名 地番 敷地の境界線敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
平面図 | 50分の1から200分の1の範囲内 | 方位 各階の間取 各室の用途及び壁の位置 | |
仮換地ブロック図 | 200分の1から1000分の1の範囲内 | 方位 地名 地番 敷地の面積境界線の距離 現況地目 | |
土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積 | 付近見取図 |
| 方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等) |
配置図 | 50分の1から600分の1の範囲内 | 方位 地名 地番 敷地の境界線敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
縦横断面図 | 50分の1から200分の1の範囲内 | 土地の形質の変更の場合には、変更前後の形態及び性質移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の場合には、物件の名称 | |
仮換地ブロック図 | 200分の1から1000分の1の範囲内 | 方位 地名 地番 敷地の面積境界線の距離 現況地目 |
様式第1(第1条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第3条関係)