○北名古屋市公共下水道の私道への汚水管布設に関する要綱
平成18年3月20日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道事業認可区域内の私道への公共下水道の汚水管(以下「汚水管」という。)の布設に関し必要な事項を定めることにより、私道に接する建築物等の排水設備の整備促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「私道」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づき建築物の建築の用に供する目的で開発行為の許可を受けた一般私人が管理する道路又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に基づく位置の指定を受けた道路をいう。
(汚水管布設条件)
第3条 汚水管を布設する私道は、次に掲げるすべての条件を備えていなければならない。
(1) 汚水管の布設に施工上支障がないこと。
(2) 布設しようとする汚水管に汚水を排除すべき戸数が2戸以上あり、遅滞なく排水設備が施工されることが明らかであること。
(3) 私道の土地所有者等が汚水管の布設を承諾していること。
(4) 私道の使用期間は、汚水管の存続期間とし、かつ、土地の使用料が無料であること。
(5) 私道の所有権を有する者が、その所有権を譲渡し、又は所有権以外の権利を設定しようとする場合は、権利を取得する者に対して前号に規定する条件を受け継がせる旨の確約ができること。
2 前項の規定にかかわらず、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により公示された供用を開始する日以後に私道になった場合は、この要綱の適用除外とし、汚水管は布設しないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(申請)
第4条 私道に汚水管の布設を希望する者は、代表者を定め、私道内汚水管布設申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 私道内汚水管布設希望者名簿(様式第2)
(3) 私道内汚水管布設承諾書(様式第3)
(4) その他市長が必要とするもの
(完成後の措置)
第6条 布設した汚水管の所有権は、本市に帰属し、当該汚水管の維持管理は市が行うものとする。
2 土地所有者等は、新たに当該汚水管の利用の申出があったときは、これを拒んではならない。
(汚水管の移設又は撤去)
第7条 布設された汚水管の全部又は一部を移設し、又は撤去しようとする者は、市長の承認を得て行わなければならない。この場合において、移設又は撤去に要する費用は、原因者が負担するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町公共下水道の私道への汚水管布設に関する要綱(平成13年師勝町告示第79号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月16日告示第72号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月24日告示第186号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第5条関係)