○北名古屋市公共汚水ます等設置に関する要綱
平成18年3月20日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、汚水を排除する公共下水道のます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、排水設備の整備促進及び円滑な維持管理を図ることを目的とする。
(設置場所)
第2条 公共汚水ます等の設置場所は、公道等の境界から1メートル以内の敷地内とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業所(以下「特定事業場」という。)の公共汚水ます等については、原則として公道に設置する。また、特定事業場以外の工場又は事業所の公共汚水ます等についても、公道に設置することができる。
(設置個数)
第3条 公共汚水ます等の設置個数は、1敷地に1個とする。
(増設又は移設)
第5条 公共汚水ます等は、次のいずれかに該当する場合に限り、増設又は移設をすることができる。
(1) 分筆による譲渡又は借地権等を設定し、汚水を排除することが明らかな場合
(2) 建築物の増改築又は新築に伴い、汚水を既設公共汚水ます等に排除することが不可能な場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が増設又は移設をやむを得ないと認める場合
(増設等の申請)
第6条 公共汚水ます等の増設又は移設しようとする者(以下「増設・移設申請者」という。)は、公共汚水ます等増設・移設申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(廃止)
第7条 土地利用形態の変更等により公共汚水ます等を使用する必要がなくなった者は、速やかに公共汚水ます等を撤去しなければならない。
2 前項の規定による公共汚水ます等の撤去については、市の定める基準による。
2 廃止申請者は、撤去した場合、速やかに公共汚水ます等廃止報告書(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(2) 第5条第2号に該当する場合は、増設・移設申請者負担とする。
(3) 第5条第3号に該当する場合は、その都度、市長が定める。
(4) 第7条に該当する場合は、廃止申請者負担とする。
2 前項に定めるもののほか、法で規定する市街化調整区域のうち、北名古屋市公共下水道処理開始区域外からの汚水の流入に関する取扱要綱(平成20年北名古屋市告示第75号)第2条第3号及び第4号に規定する土地に設置する場合の公共汚水ます等の費用は、すべて自己負担とする。
(所有権の帰属)
第10条 公共汚水ます等の所有権は、本市に帰属し、当該土地の使用期間は、これらの施設の存続期間とし、かつ、使用料は、無料とする。
(管理)
第11条 公共汚水ます等の管理は、市が行うものとする。
(使用者の責務)
第12条 公共汚水ます等を使用する者(以下「使用者」という。)は、清掃等を行い清潔に維持するよう努めなければならない。
2 使用者は、公共汚水ます等の点検、補修、取替え等に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
(公共汚水ます等の規格及び構造)
第13条 公共汚水ます等の規格及び構造は、市の定める基準による。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町公共汚水ます等設置に関する要綱(平成13年師勝町告示第78号)又は西春町公共汚水ます等設置に関する要綱(平成13年西春町要綱第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日告示第116号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日告示第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第72号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第8条関係)