○北名古屋市一般廃棄物処理業等の許可に関する取扱要綱
平成18年3月20日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年北名古屋市条例第118号。以下「条例」という。)及び北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第87号。以下「規則」という。)により、一般廃棄物処理業(以下「業」という。)の許可に関する基準その他必要な事項について定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 一般廃棄物収集・運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の新規の許可を受けようとする者は、事前に許可申請しなければならない。
2 許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する1箇月前までに許可申請しなければならない。
3 変更許可を受けようとする者は、変更内容に応じて、変更事由の発生前又は発生後に速やかに変更許可申請しなければならない。
(資格要件)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の要件に適合していなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に適合する者であること。
(2) 一般廃棄物処分業の申請者は、法第7条第6項に適合するものであること。
(3) 浄化槽清掃業の申請者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条に適合する者であること。
2 申請者は、前項の要件のほか、次のいずれの要件にも適合しなければならない。
(1) 本市域内に事務所、事業所等を有すること。
(2) 自ら業務を実施するものであること。
(3) 申請者(法人にあっては、申請者又は業務を行う役員)は、廃棄物の処理に関する業務実績を相当期間有しているものであること。
(4) 納税の義務を果たしていること。
(許可基準)
第4条 一般廃棄物収集・運搬業は、次に掲げる許可基準に適合していなければならない。
(1) 事業の区域は、市区域内であること。
(2) 事業の範囲は、市の一般廃棄物の処理に関する計画に定める事業活動に伴って生じたごみ又は浄化槽の清掃に伴って生じた浄化槽汚泥の収集・運搬とする。
(3) 収集・運搬車両(以下「車両」という。)の保有台数は、2台以上であること。
(4) ごみの車両は、原則として有蓋車とし、やむを得ない場合は無蓋車を使用することができる。ただし、無蓋車を使用するときは、悪臭が漏れるおそれがなく、使用目的に適合した車両とすること。また、浄化槽汚泥の車両は、美装したものであること。
(5) 車両の保管場所は、市内又は事業に支障のない位置に有し、周辺に住宅が多く存在する場合は、住環境に配慮したものであること。
(6) 積替施設を有する場合は、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
(7) 従業員は、作業に支障のない人員を要し、事業に支障をきたさない者であること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 一般廃棄物処分業は、次に掲げる許可基準に適合していなければならない。
(1) 業務の区域は、市区域内であること。
(2) 事業の範囲は、市の一般廃棄物の処理に関する計画に定める廃棄物の処分であること。
(3) 施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第4条に定める技術上の基準に適合しているものであること。
(4) 土地若しくは建物の所有権又は使用権限を有する者であること。
(5) 施設等の設置は、周辺住民の了解が得られているものとし、事業に必要な付帯設備、車両、関係機材等を具備したものであること。
(6) 従業員は、事業に支障をきたさない人員を要し、事業に支障をきたさない者であること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
3 浄化槽清掃業は、次に掲げる許可基準に適合していなければならない。
(1) 事業の区域は、市区域内とする。
(2) 事業の範囲は、市の一般廃棄物に関する処理計画に定める浄化槽の清掃を行うものであること。
(3) 保有車両は、2台以上であること。
(4) 車両は、美装したものとすること。
(5) 車両は、廃棄物が飛散、流出又は悪臭が漏れるおそれのない構造であること。
(6) 車両の保管場所は、市内又は事業に支障のない位置に有し、周辺に住宅が多く存在する場合は、住環境に配慮したものであること。
(7) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号の規定によるものを有していること。
(8) 従業員は、事業に支障をきたさない人員を要し、浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上の実務を経験した者を有していること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(許可条件)
第5条 市長は、許可を与えるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 許可業者の氏名(法人にあっては名称)及び市の許可表示(様式第1)を使用車両の両側面に貼付すること。
(2) 使用車両は、他の用途と混用しないものとし、常に整備し、清潔な状態を確保すること。
(3) 収集した廃棄物は、市長の指示する収集形態にすること。
(4) 保管容器及び積載容器(コンテナ等)については、作業中に廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれがなく、使用目的に適合した数量を十分に常備し、静置すること。
(5) 無蓋車両には、積載部分を覆うことが出来るシート、ロープその他所要の付属品及び予備品を常備すること。
(6) 許可車両以外の車両を使用するときは、事前に連絡すること。
(7) 一般廃棄物処分施設の維持管理は、施行規則第4条の5に定める技術上の基準を遵守すること。
(8) 一般廃棄物処分施設への搬入車両は、周辺に交通障害を生じさせないようにすること。
(9) 積み替え、保管施設を有する場合は、廃棄物が飛散し、流出し、若しくは地下に浸透し、又は悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
(10) 車両の構造及び積載量は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)を遵守すること。
(11) 車両の走行にあたっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守すること。
(12) 従業員は、作業を行う場合は、雇用関係を証明する書類を携帯すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、許可証に記載する条件を遵守すること。
(許可申請に係る添付書類)
第6条 業の許可申請には、別表第1に掲げる書類を添付しなければならない。
(実地検査)
第7条 業の許可又は変更許可申請を受理したときは、次に掲げる事項について実地検査を行うものとする。
(1) 許可申請書の記載事項及び作業の実施内容との相違の有無
(2) 作業の実施に当たり、法令の規定に反する事項の有無
(3) 環境衛生上必要と認める事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(契約書及び帳簿の記載等)
第8条 許可業者は、契約関係書類及び業務の状況を記録した帳簿を整備しなければならない。
2 前項に規定する業務の状況を記録した帳簿は、1箇月を単位として記録し、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
2 市長は、前項の規定による行政処分を受けた業者について、業者名及び処分内容を公表できるものとする。
(行政処分審査委員会)
第10条 規則第19条の規定による行政処分審査委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事項を調査、審議し、行政処分等を決定するものとする。
(1) 規則第17条の規定による許可の取消し等の行政処分に関する事項
(2) その他行政処分及び指導に関する事項
2 委員会は、委員長及び委員で構成し、次の職にあるものを市長が任命する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 建設部長
(4) 生活安全部長
3 委員長は、副市長をもって充て、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
5 委員会の会議は、次のとおりとする。
(1) 会議は、委員長が招集する。
(2) 会議の開催は、委員の3分の2以上の出席を要する。
(3) 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(4) 委員長が必要と認めるときは、委員会に学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 委員会の庶務は、生活安全部において処理する。
(雑則)
第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第103号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第109号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日告示第335号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月6日告示第149号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年7月11日告示第198号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年2月20日告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年1月12日告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
業の許可申請に係る添付書類
(1) 全ての業に共通するもの
ア 住民票の写し(個人経営)
イ 商業登記簿謄本及び定款
ウ 役員名簿(様式第2)
エ 事業経歴書
オ 従業員調書(様式第3)
※ 直接従事者の雇用証明(雇用関係書類の写し又は雇用証明書及び運転手の運転免許証の写しを添付)
カ 申立書
(ア) 一般廃棄物収集・運搬業、一般廃棄物処分業(様式第4)
(イ) 浄化槽清掃業(様式第5)
キ 申立書に係る役員等に関する調書(様式第6)
ク 直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ケ 直近の納税証明書(個人:住民税、法人:法人税、共通:消費税)
コ 廃棄物の処理に関する業務実績を相当期間有すると認められるに足りると証する書類
サ 事務所及び事業場付近の見取図(様式第7)及び建物配置図
シ 他市町村の許可書写し
ス その他市長が必要と認める書類
(2) 一般廃棄物収集・運搬業及び浄化槽清掃業に共通するもの
ア 保有車両、設備及び機材等の種類並びに数量調書(様式第8)
同写真、同車検証、自賠責保険証の写し
イ 車両の保管場所位置図
※ 所在地を明記、借地の場合は、賃貸借契約書又は使用承諾書を添付
ウ 車両洗車場所位置図
※ 所在地、店名を明記
エ 作業計画書
オ 処理料金表
カ その他市長が必要と認める書類
(3) 浄化槽清掃業のみに係るもの
ア 浄化槽管理士の免状の写し
イ 浄化槽保守点検業者登録証書の写し
ウ 浄化槽点検料金表
エ その他市長が必要と認める書類
(4) 一般廃棄物収集・運搬業のみに係るもの
ア 都道府県の産業廃棄物収集・運搬業許可証の写し
イ その他市長が必要と認める書類
(5) 一般廃棄物処分業のみに係るもの
ア 処分事業計画書(様式第9)
イ 処分料金表
ウ 一般廃棄物の排出者との契約がされていない場合は、当該排出者の処理を請け負う旨を証明する廃棄物収集・運搬契約(予約)証明書(様式第10)
エ 施設の敷地及び能力等に関する書類
(ア) 処理能力調書(様式第11)
(イ) 土地・建物の所有権証明書類及び土地登記簿謄本
(ウ) 施設の構造に係る平面図、立面図、構造図、設計計算書、施設・付帯設備の全体配置図
(エ) 周辺市町村の一般廃棄物処分業の許可証の写し
(オ) 都道府県知事の一般廃棄物処理施設許可証の写し。ただし、施設の譲受や借受の場合は、届出書の写し
(カ) 建築確認許可書の写し
(キ) その他市長が認める書類
2 一般廃棄物収集・運搬業及び一般廃棄物処分業に係るもの
ア 一般廃棄物の排出者との収集・運搬又は処理に関する契約書の写し
別表第2(第9条関係)
違反回数 違反内容 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 |
区域外廃棄物の混入 | 指示・指導 | 搬入停止3日 | 搬入停止5日 | 搬入停止10日 | 搬入停止15日 | 搬入停止20日 | 搬入停止25日 | 搬入停止30日 | 許可取消 |
産業廃棄物の混入 | 業者、事業所指示・指導 | 搬入停止3日 | 搬入停止5日 | 搬入停止10日 | 搬入停止15日 | 搬入停止20日 | 搬入停止25日 | 搬入停止30日 | 許可取消 |
適正処理困難物の混入 | 業者、事業所指示・指導 | 搬入停止3日 | 搬入停止5日 | 搬入停止10日 | 搬入停止15日 | 搬入停止20日 | 搬入停止25日 | 搬入停止30日 | 以後30日の繰り返し |
医療系廃棄物の混入 | 指示・指導 | 搬入停止5日 | 搬入停止10日 | 搬入停止15日 | 搬入停止20日 | 搬入停止30日 | 許可取消 |
|
|
その他の違反 | 指示・指導 | 指示・指導 | 搬入停止3日 | 搬入停止5日 | 搬入停止10日 | 搬入停止15日 | 搬入停止20日 | 搬入停止25日 | 以後30日の繰り返し |
備考
1 医療系廃棄物とは、注射針血液付着物透析用器具その他感染性医療廃棄物をいう。
2 その他の違反とは、住民への迷惑行為等をいう。
3 違反の内容及び程度により、表の区分にかかわらず許可を取り消す場合があります。
4 違反回数の積算は、当該違反行為が行われた日の5年前から起算します。
5 違反回数は、業者についてカウントします。
別表第3(第9条関係)
行政処分の基準
項目 | 加重 | 軽減 |
環境汚染被害状況 | ① 生活環境保全上重大な支障が生じた。 ② 生活環境保全上軽微な支障が生じた。 | ○ 指導・指示に従い原状回復又は適正処理等の対応を速やかに行った。 |
一般社会に与える影響 | ① 信用失墜の度合が大である。 ② 信用失墜の度合が軽微である。 | ○ 自発的に信用回復に努めた。 |
処理施設に与える被害状況 | ① 処理施設の機能を一部停止若しくは停止させた。 ② 処理施設の機能を停止させた。 ③ 処理施設の安全・円滑運営に重大な支障が生じた。 ④ 処理施設の安全・円滑運営に軽微な支障が生じた。 | ○ 指導・指示に従い原状回復又は適正処理等の対応を速やかに行った。 |
不正行為の動機 | ① 故意 ② 留意事項の不如 | ○ 深く反省が見られ、二度と過ちがないように対策した。 |
指示書等による指示回数 | ① 指示書等による指導回数3回を超えるもの 指示書等による指導回数1~3回 ※ 指示書の回数は、当該行為発生日から5年分を対象とする。 | ○ 過去の指導事項を守り、よく改善を行った。 |
様式第1(第5条関係)
様式第2(別表第1関係)
様式第3(別表第1関係)
様式第4(別表第1関係)
様式第5(別表第1関係)
様式第6(別表第1関係)
様式第7(別表第1関係)
様式第8(別表第1関係)
様式第9(別表第1関係)
様式第10(別表第1関係)
様式第11(別表第1関係)