○北名古屋市廃棄物減量等推進審議会規則
平成18年3月20日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年北名古屋市条例第118号)第7条の規定に基づき、北名古屋市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、答申するものとする。
(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。
(2) 一般廃棄物の減量化、資源化及び再利用の促進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が一般廃棄物の処理に関し重要と認める事項
(組織)
第3条 審議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 事業者の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、生活安全部において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。