○北名古屋市産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第144号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が産前及び産後に体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難な世帯に対し、家事、乳児の育児支援等を行う者(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣すること(以下「事業」という。)により、妊産婦の心身の健康を維持するとともに、乳児の健全な育成を図ることを目的とする。

(事業対象者)

第2条 事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、市に住所を有する在宅の者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の者であって、体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難であると認められるもの

(2) 産後24週以内にある者であって、体調不良等のため家事又は育児を行うことが困難であると認められるもの

(3) 多胎児を出産した者であって、産後1年以内にあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、ホームヘルパーを派遣することが適当でないと市長が認める場合は、事業対象者としないことができる。

(サービスの提供内容)

第3条 ホームヘルパーの提供するサービスは、次に掲げるもののうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整とん

 生活必需品の買物

 関係機関等の連絡

 からまでに掲げるもののほか、必要な家事

(2) 育児に関すること。

 授乳

 おむつ交換

 沐浴介助

 からまでに掲げるもののほか、必要な育児

(派遣時間数等の制限)

第4条 ホームヘルパーの派遣は、次に掲げる事業対象者の区分に応じ、当該各号に定める時間数を限度とし、1日につき4時間以内とする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する事業対象者 20時間

(2) 第2条第1項第2号に規定する事業対象者 30時間

(3) 第2条第1項第3号に規定する事業対象者 50時間

(4) 第2条第1項第4号に規定する事業対象者 市長が必要と認める時間数

(派遣の承認)

第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする事業対象者又はその世帯の世帯員は、産前・産後ヘルパー派遣利用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、事業対象者の身体的状況及び当該世帯の状況等を十分調査し、ホームヘルパーの派遣の可否を決定したときは、産前・産後ヘルパー派遣(決定・申請却下)通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。

(派遣の中止及び停止)

第6条 市長は、前条第2項の規定によりホームヘルパーの派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)からホームヘルパーの派遣を辞退する旨の申出があったときは、ホームヘルパーの派遣を中止するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームヘルパーの派遣を中止し、又は停止するものとする。

(1) 利用者又はその世帯の世帯員から第8条の規定による申出があったとき。

(2) ホームヘルパーに対し、利用者、その世帯の世帯員その他の者により事業の実施に支障を及ぼす行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ホームヘルパーを派遣することが適当でないと認めるとき。

3 市長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣を中止し、又は停止したときは、産前・産後ヘルパー派遣(中止・停止)通知書(様式第3)により通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用者は、ホームヘルパーの派遣に要する経費の一部として、1時間につき750円を負担しなければならない。ただし、利用者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は生計中心者の前年の市民税が非課税である世帯のときは、当該費用負担を要しないものとする。

(資格喪失の申出)

第8条 利用者又はその世帯の世帯員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(1) 利用者が事業対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が市内に住所を有しなくなったとき。

(事業の委託)

第9条 市長は、事業の目的を効果的に達成するため、事業を適切に実施できると認める事業者に委託して行うものとする。

2 前項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者等の人格を尊重すること。

(2) 利用者等の安全及び衛生の保持に努めること。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

3 受託者は、事業を実施した日が属する月の翌月10日又は事業を実施した月の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに産前・産後ヘルパー派遣事業実績報告書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、事業の委託に関し必要な事項は、市長と受託者との間で締結する委託契約において定める。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の西春町産後ヘルパー派遣事業実施要綱(平成17年西春町要綱第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日告示第116号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第76号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市産後ヘルパー派遣事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市産後ヘルパー派遣事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和8年3月30日告示第88号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

画像

様式第2(第5条関係)

画像

様式第3(第6条関係)

画像

様式第4(第9条関係)

画像

北名古屋市産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第144号

(令和8年4月1日施行)