○北名古屋市高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱
平成18年3月20日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づき北名古屋市が実施する高齢者に対するインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「被接種者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 予防接種当日に満65歳以上であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定に基づき北名古屋市において住民基本台帳に記録され、北名古屋市に居住している者
(2) 予防接種当日に満60歳以上満65歳未満であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に日常生活が大幅に制限される程度の障害を有する者又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者で、住民基本台帳法第6条の規定に基づき北名古屋市において住民基本台帳に記録され、北名古屋市に居住しているもの
(接種方法)
第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。
(接種場所)
第4条 予防接種は、市長が予防接種を委託した医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する医療機関及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設(以下「受託医療機関等」という。)において行う。
(接種期間及び回数)
第5条 予防接種は、保健所長(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の長をいう。)の指示を受けて市長が定める期間において、被接種者1人につき1回行うものとする。
(個人負担)
第6条 被接種者が、受託医療機関等において予防接種を受けたときに支払う個人負担額は、1,200円とする。
(接種の手続)
第7条 被接種者は、受託医療機関等において健康保険証及び高齢者インフルエンザ予防接種予診票を提出し、医師の問診後予防接種を受けるものとする。
(費用の請求等)
第8条 受託医療機関等は、予防接種に係る費用から個人負担額を差し引いた金額(以下「高齢者インフルエンザ予防接種費」という。)を請求しようとする場合は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、高齢者インフルエンザ予防接種予診票を添付して、高齢者インフルエンザ予防接種費請求書(様式第1)を市長に提出しなければならない。この場合において、受託医療機関等が請求することができる額は、市との契約単価から個人負担額を控除した額(以下「請求限度額」という。)とする。
2 受託医療機関等は、予防接種の予診のみに係る費用(以下「予診のみに係る費用」という。)を請求しようとするときは、当該予診を実施した月の翌月10日までに、高齢者インフルエンザ予防接種予診票を添付して、前項の請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、受託医療機関等から前2項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、高齢者インフルエンザ予防接種費を当該請求のあった日の属する月の翌月25日までに当該受託医療機関等に支払うものとする。
(自主接種の補助)
第9条 市長は、被接種者が受託医療機関等以外において予防接種(以下「自主接種」という。)を受けたときは、当該被接種者に予防接種費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助金の額)
第10条 前条に規定する補助金の額は、高齢者インフルエンザ予防接種費し、請求限度額を上限とする。
(交付決定及び補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(生活保護受給者に係る特例)
第13条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の規定による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)が受託医療機関等で予防接種を受ける場合は、申請により支払った個人負担額を交付する。
3 生活保護受給者が自主接種を受ける場合は、第10条の規定にかかわらず、予防接種に係る費用の全額を補助金として交付する。
(不正利得の返還)
第14条 市長は、被接種者が偽りその他の不正な手段により予防接種を受け、又は補助金の交付を受けたと認めるときは、高齢者インフルエンザ予防接種費又は補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成13年師勝町告示第104号)又は西春町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成13年西春町要綱第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和4年度における特例)
3 第6条の規定にかかわらず、令和4年10月1日から令和5年1月31日までに受託医療機関等で予防接種を受けた者については、個人負担額を0円とする。
附則(平成20年3月31日告示第107号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第115号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第266号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定に基づき外国人登録原票に登録され」を削る改正規定及び「、又は外国人登録法第4条の規定に基づき外国人登録原票に登録され」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第138号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第72号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第276号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月8日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年9月29日告示第198号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第179号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第222号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
様式第1(第8条関係)
様式第2(第11条関係)