○北名古屋市国民健康保険条例施行規則
平成18年3月20日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市国民健康保険条例(平成18年北名古屋市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とし、あわせて本市の実施する国民健康保険の運営に関して必要な手続を定めるものとする。
(資格取得及び喪失等)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条から第4条まで、第8条から第12条まで及び第13条の規定による届出は、様式第1による。
(被保険者でない世帯主の変更)
第4条 省令第10条の2第1項に規定する者のうち、世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者が、世帯主となることを希望するときの届出は、様式第4による。
(基準収入額の適用申請)
第5条 省令第24条の3の規定による申請は、様式第5による。
(標準負担額減額及び限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第6条 省令第26条の3第2項、第26条の6の4第2項、第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項及び第27条の14の5第2項の規定による申請は、様式第6による。
(標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付)
第7条 省令第26条の3第5項(省令第26条の6の4第4項、第27条の14の2第5項、第27条の14の4第4項及び第27条の14の5第4項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申請は、様式第2による。
(特定疾病の認定申請)
第8条 省令第27条の13第1項の規定による申請は、様式第7による。
(特定疾病受療証の再交付申請)
第9条 省令第27条の13第8項の規定による申請は、様式第2による。
(高額療養費の支給申請に係る特例)
第10条 省令第27条の16、第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による申請は、省令第27条の17の規定により省略させることができる。
(出産育児一時金の加算額)
第11条 条例第3条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(第三者行為による被害届)
第12条 省令第32条の6の規定による届出は、様式第8による。
(傷病手当金の支給を始める日)
第14条 北名古屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年北名古屋市条例第15号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町国民健康保険条例施行規則(昭和45年師勝町規則第21号)又は西春町国民健康保険条例施行規則(昭和46年西春町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月14日規則第142号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に従前の規定に基づいてなされた申請は、この規則の相当規定に基づいてなされた申請とみなす。
附則(平成19年3月26日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第37号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第36号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成26年10月14日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成26年12月24日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(北名古屋市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第22条 この規則の施行の際、第23条の規定による改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成31年2月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第12の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(令和2年5月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月9日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月7日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月15日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第17条の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者の出産育児一時金の加算額について適用し、同日前までに出産した被保険者の出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月3日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和8年3月16日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1(第2条関係)

様式第2(第3条、第7条、第9条関係)

様式第3(第3条関係)

様式第4(第4条関係)

様式第5(第5条関係)

様式第6(第6条関係)

様式第7(第8条関係)

様式第8(第12条関係)

様式第9(第13条関係)




様式第10(第13条関係)

