○北名古屋市国民健康保険条例

平成18年3月20日

条例第114号

(北名古屋市が行う国民健康保険の事務)

第1条 北名古屋市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(北名古屋市国民健康保険運営協議会)

第2条 北名古屋市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

2 前項に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(出産育児一時金)

第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(保健事業)

第5条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 前各号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第6条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(国民健康保険税)

第7条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第10条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第11条 市は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第12条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町国民健康保険条例(昭和36年師勝町条例第4号)又は西春町国民健康保険条例(昭和35年西春町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき支給すべき事由が生じた出産育児一時金又は葬祭費については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を超えるときは、その額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(平成18年9月26日条例第176号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北名古屋市国民健康保険条例第3条第1項の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の北名古屋市国民健康保険条例第4条の規定は、平成19年4月1日以後の葬祭に係る葬祭費について適用し、同日前の葬祭に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北名古屋市国民健康保険条例第4条第2項の規定は、施行日以後の葬祭に係る葬祭費について適用し、同日前の葬祭に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る北名古屋市国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第18号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る北名古屋市国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る北名古屋市国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北名古屋市国民健康保険条例附則第5項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者の出産育児一時金の額について適用し、同日前までに出産した被保険者の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者の出産育児一時金の額について適用し、同日前までに出産した被保険者の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

北名古屋市国民健康保険条例

平成18年3月20日 条例第114号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 条例第114号
平成18年9月26日 条例第176号
平成20年3月27日 条例第8号
平成20年12月19日 条例第26号
平成21年9月29日 条例第18号
平成22年10月1日 条例第19号
平成23年3月29日 条例第7号
平成26年12月24日 条例第32号
平成30年3月27日 条例第3号
令和2年5月8日 条例第15号
令和3年3月25日 条例第10号
令和3年12月28日 条例第31号
令和5年3月27日 条例第9号
令和6年9月30日 条例第28号