○北名古屋市介護用品支給事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第122号
(目的)
第1条 この要綱は、要介護状態にある高齢者を介護している家族に対し、介護用品を支給することにより、経済的負担の軽減、在宅における介護の継続及び改善を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、利用者、サービス内容及び介護用品支給額の決定を除き、その業務を適切に事業運営ができると認められる民間事業者等に委託するものとする。
(対象者)
第3条 介護用品の支給対象者(以下「受給者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、現に本市に居住する毎年4月1日現在における市町村民税非課税世帯のもので、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条の規定による要介護状態であるもので、同法第27条の規定による要介護状態区分が4又は5と認定されたもの(以下「被介護者」という。)を在宅で介護している家族とする。
2 前項に掲げるもののほか、これに類するものとして市長が必要と認める者を在宅で介護している家族。
(支給等)
第4条 介護用品の支給額は、1人当たり月額1万5,000円を限度とし、市長が指定する委託事業者から受給者へ支給するものとする。ただし、1事業年度につき支給できる介護用品の額は、4万5,000円を上限とする。
2 介護用品は、第7条第1項の規定により支給決定した日の属する月から支給することができる。
(1) 被介護者が、前条に該当しなくなった場合 その該当しなくなった日(該当しなくなった要介護認定の有効期間の初日又は市長が該当しないと判断した日)の前日までに支給した額
(2) 同一年度内に被介護者が、受給資格喪失と再度の受給資格取得を繰り返した場合 新たな支給決定にかかわらず、既に支給した額分を含め4万5,000円以内
(支給介護用品)
第5条 支給介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーその他市長が認めた物品とする。
(申請)
第6条 介護用品の支給を受けようとする受給者は、介護用品支給申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第7条 市長は、申請書により、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、利用の可否を決定したときは、速やかに介護用品支給決定・却下通知書(様式第2)により受給者に通知するものとする。
(受給者の変更)
第9条 受給者が、入院、入所、転出、死亡等の異動により介護ができなくなった場合は、受給者世帯の他の家族介護者が受給者となることができる。
(受給資格の喪失)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格は消滅する。
(1) 被介護者が第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 被介護者が死亡したとき。
(3) 被介護者が、入院又は入所等で、1箇月以上在宅での介護を受けなくなったとき。
(調査)
第11条 市長は、介護用品の支給に関し必要があると認めるときは、受給者又は被介護者に対し、支給した介護用品の使用状況等を調査することができる。
(返還)
第12条 受給者が偽りその他不正な手段により介護用品の支給を受けたときは、市長は介護用品の支給を取り消すとともに、支給した介護用品の相当額の全部又は一部をその受給者から返還させることができる。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町介護用品支給支援事業実施要綱(平成14年師勝町告示第30号)又は西春町介護用品支給事業実施要綱(平成12年西春町要綱第20号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この要綱の施行の日から平成18年3月31日までの間に支給されるべき介護用品の額は、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成19年3月26日告示第118号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第107号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第230号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第82号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第7条関係)
様式第3(第8条関係)
様式第4(第9条関係)
様式第5(第10条関係)