○北名古屋市遺児手当支給条例

平成18年3月20日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、遺児を養育している者に遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「遺児」とは、18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条により身体障害者手帳の交付を受け、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級及び2級に該当する者

(3) 父又は母が「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者(知能指数50を超える者を除く。)

(4) 父母が婚姻を解消した者

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している者

(6) 父又は母が引き続き1年以上行方不明の者

(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した者

(9) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた者

(10) 前各号に準ずる状態にある者で、市長が必要と認める者

2 この条例において「婚姻」とは、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が遺児を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(受給の資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、遺児と同居している者で、これを監護する父若しくは母又はその生計を維持している養育者(以下「受給資格者」という。)とする。

(認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、その受給資格について市長の認定を受けなければならない。

(支給額及び支給の期間)

第5条 手当の額は、遺児1人につき月額4,350円とする。ただし、当該遺児に係る手当の支給が始まった月(同じ遺児に係る手当の支給を受けたことがある受給資格者に対して当該遺児に係る手当を支給する場合にあっては、当該受給資格者への最初の支給が始まった月。以下「支給開始月」という。)から起算して36月を経過した遺児については月額2,175円とし、支給開始月から起算して60月を経過した遺児については手当を支給しない。

2 次の各号に掲げる者の前年の所得(1月から10月までの手当については前々年の所得とする。)が規則に定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは手当を支給しない。

(1) 受給資格者

(2) 遺児の父若しくは母である受給資格者の配偶者又は受給資格者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)で当該受給資格者と生計を同じくするもの

(3) 養育者である受給資格者の配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するもの

3 手当の支給期間は、前条の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)があった日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、受給資格者が災害その他やむを得ない理由により認定申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内に認定申請をしたときは、受給資格者がやむを得ない理由により認定申請をできなくなった日の属する月の翌月から手当を支給する。

4 手当は、1年を6期に区分し、1月、3月、5月、7月、9月及び11月にそれぞれ前月までの分を支給するものとする。ただし、前支払月に支払うべきであった手当又は第6条の規定により受給資格を喪失したときに支払うべき月分の手当は、その支給期月でない月であっても支給する。

(手当の額の改定)

第5条の2 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、新たに監護し、又は養育する遺児があるに至った場合であって手当の額の改定を受けようとするときは、市長にその旨を申請しなければならない。この場合における改定された額の支給期間は、その改定後の額につき当該受給者がした申請があった日の属する月の翌月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 受給者が災害その他やむを得ない理由により前項の改定後の額につき申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、同項の手当の額の改定は、同項の規定にかかわらず、受給者がやむを得ない理由により申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から行う。

3 受給者は、その監護し、又は養育する遺児が次の各号のいずれかに該当することにより数が減じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。この場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(4) 受給者と別居したとき。

(5) 父又は母の配偶者(第2条第1項第2号及び第3号に該当する者を除く。)に養育されることとなったとき。

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に養育が委託されたとき。

(受給資格の喪失)

第6条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) すべての遺児を養育しなくなったとき。

(4) 第5条第1項ただし書又は前条第3項の規定により、当該受給者にすべての遺児に関する手当が支給されなくなったとき。

(5) 受給資格を辞退する申出があったとき。

(未支給の手当)

第7条 受給者が死亡した場合において、その者に支給するべき手当で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、当該受給者の養育していた遺児に、その手当を支給することができる。

2 前項の規定において、未支給の請求は、受給者の死亡の日から起算して6箇月以内にしなければならない。ただし、その期間内に請求をしなかったことにつき、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(届出)

第8条 受給者は、第6条各号に規定する要件に該当するに至ったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が届け出なければならない。

(支給の制限)

第9条 市長は、受給者が遺児の養育を著しく怠っていると認める場合においては、その間のその者に対する手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(調査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して受給資格の有無及び支給額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命令し、又は職員をしてこれらの事項に関し受給者その他の関係人に質問させることができる。

2 この規定によって質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、手当の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により手当金の支給を受けたことが明らかとなったとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町遺児手当支給条例(昭和50年師勝町条例第14号)又は西春町遺児手当支給条例(昭和52年西春町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市遺児手当支給条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日後における遺児手当の支給は、平成31年8月から平成31年10月までの分を平成31年11月に支払うものとする。

(令和3年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項の改正規定は、令和3年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市遺児手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害その他やむを得ない理由により第4条の認定の請求をすることができなかった場合について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までの間に生じた新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により第4条の認定の請求をすることができなかった場合については、改正後の条例第5条第3項ただし書の規定を適用する。この場合においては、同項中「その理由がやんだ後15日以内」とあるのは、「その理由がやんだ後15日以内(その理由のやんだ日が北名古屋市遺児手当支給条例の一部を改正する条例(令和3年北名古屋市条例第4号)の施行の日前である場合には、同日の翌日から起算して15日を経過する日まで)」とする。

(令和5年12月27日条例第37号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市遺児手当支給条例

平成18年3月20日 条例第106号

(令和6年9月30日施行)