○北名古屋市児童手当支払規則
平成18年3月20日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替払いの方法により行うものとする。
(支払日)
第3条 手当の支払日は、法第8条第4項(法附則第2条第3項の規定により準用される場合を含む。)に規定する支払期月の7日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その前日とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書(法附則第2条第3項の規定により準用される場合を含む。)の規定により前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払うべきであったことが判明した日又は支給すべき事由が消滅した日以後速やかに支払うものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年8月11日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市児童手当支払規則の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支払について適用し、同年9月以前の月分の児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支払については、なお従前の例による。