○北名古屋市児童クラブ設置条例施行規則
平成18年3月20日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市児童クラブ設置条例(平成18年北名古屋市条例第104号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 昼間に居宅外で労働に従事すること。
(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働に従事すること。
(3) 長期にわたり疾病等の状態にあること又は親族を居宅外で常時介護していること。
(利用時間)
第3条 北名古屋市児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用することができる時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで(北名古屋市立学校管理規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第7号)に規定する休業日(以下「小学校の休業日」という。)を除く。) 下校時から午後7時30分まで
(2) 小学校の休業日 午前7時30分から午後7時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 児童クラブの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(届出)
第7条 利用児童の保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 利用児童が感染症又は重大な疾患にかかったとき。
(2) 利用申込書の記載事項に変更が生じたとき(児童クラブを利用する月等を変更する場合を除く。)。
(変更申請)
第7条の2 利用児童の保護者は、児童クラブを利用する月等を変更しようとするときは、当該利用する月の前月の末日までに、市長に変更申請書を提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の辞退手続等)
第8条 利用児童の保護者は、児童クラブの利用を辞退しようとするときは、辞退しようとする日が属する月の前月の末日までに、児童クラブ及び放課後子ども教室利用辞退届(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し等)
第9条 市長は、条例第6条第5号の規定に該当し、利用児童の保護者が、3月以上当該利用料を滞納したとき(災害その他特別に事情があると市長が認めるときを除く。)は、利用児童の児童クラブの利用の承認を取り消すことができる。
(利用料の徴収)
第10条 条例第7条第1項に規定する利用料の徴収は、次のとおりとする。
(1) 利用料の納付期限は、毎月7日(4月については23日、5月については16日)とする。ただし、その日が北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に該当するときは、当該日前において当該日に最も近い休日でない日とする。
(2) 利用児童の保護者は、前号の納付期限までに、北名古屋市予算決算会計規則(平成18年北名古屋市規則第37号)第3条第4号に規定する市の指定金融機関等に納付しなければならない。
(児童の送迎)
第11条 児童クラブを利用する場合において、児童クラブへの利用児童の送迎については、利用児童の保護者の責任において行わなければならない。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年10月3日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(北名古屋市児童クラブ設置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の北名古屋市児童クラブ設置条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の左欄に掲げる期間において、この規則による改正後の北名古屋市児童クラブ設置条例施行規則第2条に規定する対象児童は、当該児童が放課後子ども教室を実施しない小学校に在籍する場合は、表の右欄に掲げる学年の児童とする。
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 第1学年から第4学年まで |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 第1学年から第5学年まで |
附則(平成28年7月20日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第24号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の北名古屋市児童クラブ設置条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の様式により使用されている書類は、改正後の北名古屋市児童クラブ設置条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。
附則(令和2年6月25日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月6日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の北名古屋市児童クラブ設置条例施行規則第5条に基づく利用の手続は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和2年12月24日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市児童クラブ設置条例施行規則の規定は、令和4年4月1日以降に児童クラブを利用する際の申込手続について適用し、同日前に児童クラブを利用する際の申込手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月21日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市児童クラブ設置条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以降に児童クラブを利用する際の申込手続について適用し、同日前に児童クラブを利用する際の申込手続については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月23日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の北名古屋市児童クラブ設置条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第7条の2関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第8条関係)