○北名古屋市福祉事務所処務規則
平成18年3月20日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市福祉事務所設置条例(平成18年北名古屋市条例第89号)第5条の規定により、北名古屋市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 福祉事務所に次の担当を置き、担当に次の課を置く。
(1) 福祉担当
ア 社会福祉課
イ 高齢福祉課
(2) 児童担当
ア 子育て支援課
イ 保育課
ウ こども家庭課
(事務分掌)
第3条 前条の各担当及び課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 福祉担当
ア 社会福祉課
(ア) 社会福祉に関すること。
(イ) 生活保護に関すること。
(ウ) 障害者福祉に関すること。
イ 高齢福祉課
(ア) 高齢者福祉に関すること。
(イ) 介護予防に関すること。
(2) 児童担当
子育て支援課・保育課・こども家庭課
(ア) 児童福祉に関すること。
(イ) 母子、寡婦及び父子福祉に関すること。
組織 | 職 | 職務 |
福祉事務所 | 所長 | 福祉事務所の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。 |
課 | 課長、室長及び主幹 | 所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理するとともに、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長、室長及び主幹を補佐し、課長、室長及び主幹に事故があるとき、又は課長、室長及び主幹が欠けたときは、その職務を代理するとともに、上司の命を受け、その所管に属する事務を処理する。 | |
係長及び主査 | 上司の命を受け、課の事務を処理する。 | |
主任、主事及び書記 | 上司の命を受け、担当の事務を処理する。 |
(職員)
第5条 所長は、北名古屋市事務分掌規則(平成18年北名古屋市規則第1号)第2条に規定する福祉こども部の部長の職にある者をもって充てる。
(事務の分担)
第6条 課長は、所属職員の事務の分担を定めなければならない。
(専決)
第7条 所長及び課長の専決事項は、北名古屋市決裁規程(平成18年北名古屋市訓令第4号)を準用する。この場合において、「部長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
(事務処理)
第8条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱いその他事務処理については、市長の事務部局の例による。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市福祉事務所処務規則は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。