○北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第85号
(設置)
第1条 体育の普及及び振興を図り、もって市民の健康増進及び体位向上に寄与するため、北名古屋市に運動広場等を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動広場等の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(独占使用の制限)
第3条 運動広場等は、運動以外に使用することができない。
2 運動広場等は、独占的かつ長期的に使用することができない。
3 前2項の規定にかかわらず、公共団体及び公共的団体において公共又は公益事業を目的として、あらかじめ市長の許可を受けて使用する場合は、運動広場等の使用目的を害さない範囲内において、これを使用することができる。
(使用の許可)
第4条 鹿田運動広場(グラウンドゴルフ場)、高田寺運動広場(グラウンドゴルフ場)及び前条第3項の規定により施設を使用しようとする者は、北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 運動広場等を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 運動広場等の施設及び附属設備を毀損するおそれがあると認めるとき。
(4) 運動広場等の管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(特別の設備)
第6条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、運動広場等の使用に際して、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従わなければならない。
2 前項の規定によって生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき、使用を中止したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は過失により施設又はその附属設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西春町運動広場等の設置及び管理に関する条例(昭和56年西春町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日条例第12号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第28号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第42号)
この条例は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第18号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
北名古屋市石橋運動広場 | 北名古屋市石橋惣作9番地 |
北名古屋市鍜治ケ一色運動広場 | 北名古屋市鍜治ケ一色 |
北名古屋市九之坪南運動広場 | 北名古屋市九之坪辰巳10番地 |
北名古屋市九之坪寺領運動広場 | 北名古屋市九之坪寺領73番地 |
北名古屋市西之保犬井運動広場 | 北名古屋市西之保犬井141番地 |
北名古屋市西之保神ノ戸運動広場 | 北名古屋市西之保神ノ戸73番地 |
北名古屋市鹿田運動広場(グラウンドゴルフ場) | 北名古屋市鹿田栄183番地 |
北名古屋市高田寺運動広場(グラウンドゴルフ場) | 北名古屋市高田寺北の川65番地 |
北名古屋市久地野運動広場 | 北名古屋市久地野戌亥14番地 |