○北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第82号)第11条の規定に基づき、北名古屋市ソフトボール球場の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場期間、開場時間及び単位時間)
第2条 ソフトボール球場の開場期間、開場時間及び単位時間は、別表のとおりとする。
2 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 ソフトボール球場の休場日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第79号)に規定する北名古屋市総合体育館
(2) ソフトボール球場
(3) 北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第85号)に規定する運動広場等
(4) 北名古屋市立学校施設開放に関する規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第28号)に規定する開放学校の運動場及び体育館
(5) 北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例(平成27年北名古屋市条例第27号)に規定する北名古屋市総合運動広場
(6) 新川東部浄化センターサッカー広場の設置及び管理に関する条例(令和4年北名古屋市条例第55号)に規定する新川東部浄化センターサッカー広場
(7) 北名古屋市親水運動広場の設置及び管理に関する条例(令和4年北名古屋市条例第56号)に規定する北名古屋市親水運動広場
2 前項に定めるもののほか、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し)
第7条 使用者がソフトボール球場の使用を取消ししようとするときは、ソフトボール球場使用変更・取消許可申請書(様式第3)にソフトボール球場使用許可書を添えて使用日の7日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(係員の入場)
第8条 係員は、管理上必要な場合は、使用中の場所といえども立ち入ることができる。
(遵守事項)
第9条 ソフトボール球場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を絶えず清潔に保つこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 許可を受けないでソフトボール球場内外において、広告物等を掲示し、又は配布する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、ソフトボール球場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年師勝町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年7月3日教育委員会規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成31年2月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
開場期間 | 開場時間 | 単位時間 |
1月5日から4月30日まで及び9月1日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで | 午前9時~午前11時 午前11時~午後1時 午後1時~午後3時 午後3時~午後5時 |
5月1日から8月31日まで | 午前8時30分から午後6時30分まで | 午前8時30分~午前10時30分 午前10時30分~午後0時30分 午後0時30分~午後2時30分 午後2時30分~午後4時30分 午後4時30分~午後6時30分 |
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条、第7条関係)