○北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第80号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、北名古屋市プール(以下「プール」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場期間及び開場時間)
第2条 プールの開場期間及び開場時間は、次のとおりとする。
名称 | 開場期間 | 開場時間 |
北名古屋市ジャンボプール | 7月1日から8月31日まで | 午前9時から午後0時30分まで 午後1時30分から午後5時まで |
2 北名古屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休場し、又は開場時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 プールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、入場券を係員に提出し、許可を受けなければならない。この場合において、回数券によりその許可を受けようとするときは、区分の異なる回数券又は差額券を組み合わせる方法によることができる。
2 市長は、使用料の減免を許可したときは、プール使用料減免許可書(様式第3)を交付するものとする。
(入場の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者について、プールへの入場を禁止することができる。
(1) 保護者同伴のない小学校3年生以下の者
(2) 感染症の疾病があると認められる者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、支障があると認めた者
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(3) 施設又はその他附属設備を毀損し、又は滅失しないこと。
(4) 営業又は広告物等の掲示若しくは配布する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に必要な指示に反する行為をしないこと。
(毀損等の届出)
第8条 使用者は、施設の設備又は器具を毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出てその指示に従わなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町プールの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年師勝町教育委員会規則第2号)又は西春町プールの管理及び運営に関する規則(平成元年西春町教育委員会規則第2号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則の規定に基づき購入された使用券については、この規則の様式第1の規定に基づく同額の使用券とみなす。
附則(平成26年6月6日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき交付された回数券のうち未使用のものについては、施行日後においても、なお使用することができる。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)