○北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第79号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、北名古屋市体育館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 第3月曜日
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 前項第1号に規定する月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後の最初の国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 体育館
(2) 北名古屋市ソフトボール球場の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第82号)に規定する北名古屋市ソフトボール球場
(3) 北名古屋市運動広場等の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第85号)に規定する運動広場等
(4) 北名古屋市立学校施設開放に関する規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第28号)に規定する開放学校の運動場及び体育館
(5) 北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例(平成27年北名古屋市条例第27号)に規定する北名古屋市総合運動広場
(6) 新川東部浄化センターサッカー広場の設置及び管理に関する条例(令和4年北名古屋市条例第55号)に規定する新川東部浄化センターサッカー広場
(7) 北名古屋市親水運動広場の設置及び管理に関する条例(令和4年北名古屋市条例第56号)に規定する北名古屋市親水運動広場
2 前項に定めるもののほか、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 競技施設を個人使用しようとする者は、使用券(様式第2)を購入しなければならない。
(使用の取消し)
第7条 専用使用者が体育館の使用を取消ししようとするときは、総合体育館使用変更・取消許可申請書(様式第4)に、総合体育館使用許可書を添えて使用日の7日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(係員の入場)
第8条 係員は、管理上必要な場合は、使用中の場所といえども立ち入ることができる。
(遵守事項)
第9条 体育館を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内を絶えず清潔に保つこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで体育館内外において、広告物等を掲示し、又は配布する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年師勝町教育委員会規則第2号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の規則第4条第2項の規定に基づき購入された使用券については、この規則の様式第2の規定に基づく同額の使用券とみなす。
附則(平成22年3月4日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月3日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成26年1月9日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成29年9月28日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(平成31年2月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(令和3年3月31日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙及び使用券は、改正後の北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。
附則(令和4年7月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和6年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、令和6年6月1日以後の使用から適用する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条、第7条関係)