○北名古屋市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北名古屋市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 郷土の考古、歴史、民俗、昭和時代の生活等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存及び活用を図り、地方文化の発展に寄与するため、北名古屋市に資料館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市歴史民俗資料館 | 北名古屋市熊之庄御 |
2 資料館の愛称は、昭和日常博物館とする。
(職員)
第4条 資料館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(入館料)
第5条 資料館の入館料は、無料とする。
(損害賠償)
第6条 資料館を利用する者が故意又は過失により施設、附属設備、資料等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。