○北名古屋市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北名古屋市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土の考古、歴史、民俗、昭和時代の生活等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保存及び活用により地域における教育、学術及び文化の振興、文化観光その他の活動の推進を図り、もって地域の活力の向上に寄与するため、北名古屋市に資料館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市歴史民俗資料館

北名古屋市熊之庄御画像53番地

2 資料館の愛称は、昭和日常博物館とする。

(職員)

第4条 資料館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(観覧料)

第5条 資料館の観覧料は、1人1回につき、300円とする。

2 前項の規定にかかわらず、18歳以下の者の観覧料は、無料とする。

3 第1項の観覧料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

(観覧料の納入)

第6条 観覧料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 納入された観覧料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(観覧料の減額又は免除)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 資料館を利用する者が故意又は過失により施設、附属設備、資料等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成元年師勝町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年3月26日条例第19号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

北名古屋市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第77号

(令和7年10月1日施行)