○北名古屋市男女共同参画推進条例施行規則
平成18年3月20日
規則第45号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 意見の申出(第2条・第3条)
第3章 男女共同参画相談委員(第4条―第9条)
第4章 男女共同参画審議会(第10条―第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市男女共同参画推進条例(平成18年北名古屋市条例第70号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 意見の申出
(意見の申出)
第2条 条例第20条第1項の規定による申出をしようとする者(以下「意見の申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。ただし、市長が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭で申出をすることができる。
(1) 意見の申出者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号
(2) 申出の趣旨及び理由
(3) 他の機関への相談等の状況
(4) 申出に係る事実があった日
(5) 申出の年月日
(意見の処理)
第3条 市長は、前条第1項の申出があったときは、当該関係者に対し、内容の調査及び処理を命ずるものとする。
2 市長は、意見の申出をした者に対し、処理内容を通知しなければならない。
第3章 男女共同参画相談委員
(男女共同参画相談委員)
第4条 条例第22条の北名古屋市男女共同参画相談委員(以下「相談委員」という。)は、男女各1人とし、人格が高潔で、男女共同参画の推進及び行政に関し優れた識見を有するもののうちから、市長が委嘱する。
2 相談委員のうち、1人は、法律に関し学識経験を有する者とする。
3 相談委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、相談委員が欠けた場合における補欠の相談委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 市長は、相談委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他相談委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、これを解嘱することができる。
(服務)
第5条 相談委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 相談委員は、政党その他の政治的団体の役員となることができない。
3 相談委員は、地方公共団体の議会の議員又は長と兼ねることができない。
(相談の申出)
第6条 相談委員に相談をしようとする者(以下「相談者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。ただし、市長が当該申出書の提出ができない特別の理由があると認めるときは、口頭で申出をすることができる。
(1) 相談者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号
(2) 相談の趣旨及び理由
(3) 他の機関への相談等の状況
(4) 相談に係る事実があった日
(5) 申出の年月日
(調査及び処理)
第7条 市長は、前条第1項の申出があったときは、相談委員を指定して、事案の調査及び処理を依頼するものとする。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において審査請求の審理中の事案に関する事項
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第13条に規定する紛争の解決の援助の対象となる事項
(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
(5) 条例又はこの規則の規定に基づく相談委員の行為に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、相談委員に調査及び処理を命ずることが適当でないと認める事項
4 市長は、前条第1項第4号に規定する日から1年を経過した日以後に申出をされたときは、相談委員に当該申出について調査及び処理を依頼しないものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
5 市長は、調査及び処理をしないとき並びに調査及び処理を中止させるときは、その旨及びその理由を当該申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
(事案の処理)
第8条 相談委員は、当該申出をした者に対し、面談により助言を行うものとする。
2 相談委員は、必要に応じて関係者に対し、助言又は是正の要望を行うものとする。
3 相談委員は、事案の処理状況、これに関する所見等についての報告書を作成し、市長に提出するものとする。
(庶務)
第9条 相談委員の庶務は、生活安全部において処理する。
第4章 男女共同参画審議会
(会長及び副会長)
第10条 条例第23条第1項の北名古屋市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第12条 審議会には、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、審議会の議決により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を審議会に報告する。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
4 部会に部会長を置き、部会員の互選によって定める。
5 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。
6 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
7 前条の規定は、部会の会議の招集、定足数及び表決について準用する。
(関係者の出席)
第13条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第14条 審議会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。
(1) 個人情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
(2) 前号に掲げるもののほか、会長が非公開と認める場合
(庶務)
第15条 審議会の庶務は、生活安全部において処理する。
第5章 雑則
(雑則)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。