○北名古屋市基金条例

平成18年3月20日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定に基づき、本市が設置する基金について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置目的)

第2条 本市が設置する基金の名称及び設置目的は、次の表のとおりとする。

名称

設置目的

財政調整基金

市財政の各年度間における財政調整のための資金に充てる。

減債基金

市債を償還するための資金に充てる。

公共施設建設整備基金

公共施設の用地取得、建設、大規模改修及び除却の資金に充てる。

福祉基金

福祉を充実するための資金に充てる。

駅及び駅周辺整備事業基金

駅及び駅周辺整備事業の資金に充てる。

ふるさと応援基金

寄附金収入を適正に管理し、安全・安心に暮らせるまちづくりの資金に充てる。

天野教育文化事業基金

教育文化の振興を図るための資金に充てる。

まちづくり振興基金

市民の連帯の強化及び地域振興を図るための資金に充てる。

都市計画事業基金

都市計画事業の資金に充てる。

森林環境整備基金

国産木材の利用促進や普及啓発等のための資金に充てる。

企業版ふるさと納税地方創生基金

地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の資金に充てる。

国民健康保険事業財政調整基金

国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るための資金に充てる。

介護給付準備基金

介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るための資金に充てる。

(積立て又は処分)

第3条 基金は、前条に規定する設置目的のために積立て又は処分をすることができる。

2 基金の積立て又は処分の額は、それぞれ毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、法第233条の2ただし書の規定により、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上して当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の師勝町財政調整基金の設置及び管理に関する条例(昭和45年師勝町条例第41号)、師勝町公共施設建設整備基金の設置及び管理に関する条例(昭和55年師勝町条例第18号)、師勝町国民健康保険特別会計財政調整基金の設置及び管理に関する条例(昭和59年師勝町条例第9号)、師勝町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成13年師勝町条例第3号)、師勝町居宅介護サービス基金の設置及び管理に関する条例(平成12年師勝町条例第4号)、西春町財政調整基金の設置及び管理に関する条例(昭和50年西春町条例第3号)、西春町公共施設建設整備基金の設置及び管理に関する条例(昭和63年西春町条例第8号)、西春町さくら基金の設置及び管理に関する条例(平成5年西春町条例第5号)、西春町都市計画事業基金の設置及び管理に関する条例(平成3年西春町条例第10号)、西春町西春駅前地区開発基金の設置及び管理に関する条例(昭和62年西春町条例第13号)、西春町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成4年西春町条例第8号)、西春町天野教育文化事業基金の設置及び管理に関する条例(昭和63年西春町条例第18号)、西春町国民健康保険事業財政調整基金の設置及び管理に関する条例(平成3年西春町条例第5号)又は西春町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年西春町条例第30号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第5号)

この条例は、平成20年3月31日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第12号)

この条例は、平成24年3月31日から施行する。ただし、第3条第1項の表に都市計画事業基金の項を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

北名古屋市基金条例

平成18年3月20日 条例第64号

(令和7年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第64号
平成19年3月26日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第5号
平成21年3月27日 条例第7号
平成24年3月28日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第1号
令和3年9月24日 条例第28号
令和4年3月25日 条例第3号
令和5年3月27日 条例第7号
令和7年9月30日 条例第29号