○北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による公募は、北名古屋市公告式条例(平成18年北名古屋市条例第3号)の例により公示し、及び市の広報紙並びにホームページへの掲載その他広く周知を図ることができる方法により行うものとする。
2 条例第3条第2号に規定する申請の資格を有していることを証する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人にあっては登記事項証明書
(2) 法人以外の団体にあっては団体の代表者の身分証明書
(3) 定款、規約その他これらに類する書類
(4) 国税及び地方税の納税証明書(公募の開始以降に交付されたものに限る。)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書
(1) 直近3年度(当該団体が設立から3年を経過していないときは、設立時から現在までとする。次号において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類
(2) 直近3年度の事業報告書
(3) 役員名簿及び組織に関する事項を記載した書類又はこれらに類する書類
(告示事項)
第7条 条例第8条第2項に規定する告示の事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定をした日
(2) 指定期間
(3) 管理を行わせる公の施設の名称及び位置
(4) 指定管理者の指定を受けた団体の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地
2 条例第11条第3項に規定する告示の事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定を取り消した日
(2) 管理を行わせていた公の施設の名称及び位置
(3) 指定管理者の指定を取り消された団体の名称、代表者の氏名及び事務所の所在地
(指定管理者候補者選定委員会の組織)
第9条 北名古屋市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)は、副市長、教育長、部長職又はこれに相当する職にある職員その他市長が必要であると認める職員をもって組織する。
(委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第11条 会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員その他市長が必要であると認める者を出席させて意見又は説明を聴くことができる。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第36号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5 略
様式第6(第8条関係)