○北名古屋市職員の旅費の支給に関する規則

平成18年3月20日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市職員の旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号の規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる市町村内における日本郵便株式会社の営業所又は郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第9条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は、別記様式による。

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第10条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日以内(北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。)とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日以内(市の休日を除く。)とする。

3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、北名古屋市職員の給与に関する条例(平成18年北名古屋市条例第49号)に規定する給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

(日額旅費)

第11条 条例第19条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第2に掲げるところによる。

第12条 削除

(特定航空旅行)

第12条の2 条例第27条第1項第1号に規定する長時間に渡る航空路による旅行として規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク及びユジノサハリンスク

(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行

(外国旅行指定都市の範囲)

第13条 条例別表第2第1号に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第14条 条例別表第2第1号に規定する次の各号に掲げる地域として市長が別に定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第14条の2 条例別表第2第1号に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第13条の地域以外の地域、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、スロヴァキア、スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国、モルドヴァ、ユーゴースラヴィア、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第14条の3 条例別表第2第1号に規定する丙地方は、第14条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第13条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレイシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の師勝町職員の旅費に関する規則(昭和45年師勝町規則第11号)又は西春町職員の旅費に関する規則(昭和47年西春町規則第3号)の例による。

(平成19年9月28日規則第53号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第31号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

第9条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第25条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第26条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第27条第1項第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第25条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第26条第3号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第14条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第27条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

6 条例第16条第2項若しくは第3項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項(条例第28条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第18条又は条例第28条第3項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

8 条例第18条の2に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証する書類のほか条例第18条の2第3項に該当する場合には、その期間延長の許可書

9 条例第18条の4に規定する扶養親族移転料

前項に掲げる書類

10 条例第22条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

11 条例第23条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

12 条例第34条に規定する旅費

法の規定に該当することを証明する書類

13 外国旅行の旅費

前各項に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

14 条例第32条に規定する旅行手当

条例第32条の規定による協議書の写し

15 条例第23条に規定する旅費又は条例第31条に規定する死亡手当

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

16 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

17 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第11条関係)

1 日帰りの場合

区分

日額

在勤地内(旅行が引き続き5時間以上の場合に限る。)

580円

在勤地外

880円。ただし、交通機関を利用する旅行の場合には、当該交通機関の利用に要する最も経済的な方法による実費を880円に加算した額

2 宿泊を要する場合

区分

日額

在勤地内

その都度市長が定める額。ただし、条例別表第1に掲げる旅費の基準額以内とする。

在勤地外

別記様式(第6条、第9条関係)

画像

北名古屋市職員の旅費の支給に関する規則

平成18年3月20日 規則第36号

(令和4年3月7日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第36号
平成19年9月28日 規則第53号
平成21年3月31日 規則第31号
平成23年3月30日 規則第9号
平成25年3月27日 規則第23号
平成27年7月8日 規則第20号
平成29年5月12日 規則第17号
令和4年3月7日 規則第7号