○北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年3月20日

条例第46号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のものの受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育委員会教育長

(給与の種類)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したものについても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(退職し、又は死亡したものにあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額を基礎として一般職の職員の例により算出した額とする。ただし、北名古屋市職員の給与に関する条例(平成18年北名古屋市条例第49号)第20条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とし、同条第5項において市長が規則で定めることとされている事項については、別に市長が規則で定めるものとし、また、市長が規則で定める管理又は監督の地位にある職員には、同項に規定する期末手当基礎額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算するものとする。

(給与の支給方法等)

第5条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第6条 市長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第7条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

(旅費の額)

第8条 旅費の額は、北名古屋市職員の旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第51号)及びこれに基づく規則の規定の例による。ただし、宿泊費の額については、別表第2の左欄に掲げる宿泊先の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる宿泊費の額の範囲内で、宿泊に要する費用の額とする。

(旅費の支給方法等)

第9条 前2条に定めるもののほか、旅費の支給方法その他市長等の旅費については、一般職の職員の例による。

(退職手当)

第10条 退職手当の額及び支給方法については、別に愛知県市町村職員退職手当組合の条例による。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月29日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市職員の旅費に関する条例、北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、北名古屋市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、北名古屋市証人等の実費弁償に関する条例、北名古屋市固定資産評価審査委員会条例及び北名古屋市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第1教育委員会教育長の項、別表第2及び別表第3の規定は適用せず、改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、別表第2及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月23日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月28日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の市長等(北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条に規定する市長等をいう。)の期末手当の支給について、改正後の同条例第4条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第5項」とあるのは「北名古屋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年北名古屋市条例第11号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、北名古屋市職員の給与に関する条例第20条第5項」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和4年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年1月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月25日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

市長

977,000円

副市長

800,000円

教育委員会教育長

710,000円

別表第2(第8条関係)

区分

宿泊費

(1夜につき)

福島県、鳥取県、山口県

11,000円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県

13,000円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、徳島県、愛媛県

14,000円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、大分県、沖縄県

15,000円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県

17,000円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県

18,000円

熊本県

20,000円

香川県

21,000円

神奈川県、新潟県

22,000円

千葉県

24,000円

福岡県

25,000円

埼玉県、東京都、京都府

27,000円

北名古屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成18年3月20日 条例第46号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第46号
平成19年3月26日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月20日 条例第20号
平成22年3月29日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第21号
平成23年3月29日 条例第6号
平成26年12月24日 条例第29号
平成27年3月24日 条例第5号
平成28年3月23日 条例第8号
平成28年12月27日 条例第37号
平成29年12月27日 条例第32号
平成30年12月28日 条例第28号
令和元年12月23日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第33号
令和4年5月30日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第30号
令和5年12月27日 条例第31号
令和7年1月31日 条例第2号
令和7年12月25日 条例第49号