○北名古屋市職員服務規程
平成18年3月20日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 北名古屋市における一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(執務態度)
第2条 職員は、執務中において、言語容儀を正しくし、体面を失するようなことを慎み、応接は努めて親切丁寧にしなければならない。出張中もまた同様とする。
(出勤簿等)
第3条 職員は、定刻までに登庁し、自ら出退勤管理システム(職員の出勤及び退勤に係る状況を情報処理機器を使用して管理する仕組みをいう。以下同じ。)に入力し、又は出勤簿若しくはタイムカード(様式第1。以下「出勤簿」という。)に押印しなければならない。
2 所属長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出退勤管理システム又は出勤簿を整理しなければならない。
3 所属長は、毎月出勤等を翌月の7日までに人事課長に提出しなければならない。
(遅参及び早退)
第4条 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、出退勤管理システムに所要事項を入力し、又は休暇簿(様式第2)に所要事項を記載して所属長に届け出なければならない。
(執務中の外出)
第5条 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(年次有給休暇等)
第6条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇を得ようとする職員は、あらかじめ出退勤管理システムに所要事項を入力し、又は休暇簿(様式第2)に必要事項を記載して願い出なければならない。
2 介護休暇を得ようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第2の2)に必要事項を記載して願い出なければならない。
(欠勤)
第7条 前条に規定する休暇に該当する場合を除くほか、病気その他の事故により出勤することができない職員は、所属長の承認を得なければならない。
2 欠勤した職員は、出退勤管理システムに所要事項を入力し、又は休暇簿(様式第2)に必要事項を記載して届け出なければならない。
3 傷病のため引き続き7日以上欠勤する職員は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。
4 前2項の規定により届け出た事項に変更を生じた場合は、変更事項を届け出なければならない。
(不在の場合の事務処理)
第8条 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。
(勤務時間)
第9条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。
(時間外登退庁)
第10条 勤務時間外又は休日に登庁した職員は、当直者に連絡しなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第11条 市長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外、休日勤務命令簿(様式第4)により命ずる。
(官公署へ出頭)
第12条 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召喚により出頭する職員は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召喚事項を届け出なければならない。
(願出届及び届出書の提出)
第13条 身分及び服務についてする願出及び届出は、この規程で別に定めるものを除くほか、所属長を経て人事課長に提出しなければならない。
(事務引継ぎ)
第14条 転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した職員に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。
2 前項により引き継いだ重要な懸案事項がある場合は、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。
(緊急登庁)
第15条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。
(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。
(2) 金庫及び重要物件を警戒すること。
(3) 庁舎構内を警戒すること。
(警備の態勢)
第17条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜演習を実施しなければならない。
(旅行命令)
第18条 職員の旅行命令は、出退勤管理システム又は北名古屋市職員の旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第51号)第4条第4項に規定する旅行命令簿により命ずる。
(復命)
第19条 旅行を終えた職員は、直ちに口頭で復命し、重要な事項については、更に復命書で復命しなければならない。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第21号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月22日訓令第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条、第6条、第7条関係)
様式第2の2(第6条関係)
様式第3(第9条関係)
様式第4(第11条関係)