○北名古屋市職員分限懲戒審査委員会規則
平成18年3月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年北名古屋市条例第31号)第9条及び北名古屋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年北名古屋市条例第34号)第5条の規定に基づき、北名古屋市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から委員長が指名する者をもって充てる。
(1) 副市長及び教育長
(2) 部長級の職にある者
(3) 市長が指名する職員
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
4 人事課長は、委員会に出席し、当該事案について説明するものとする。
5 委員長は、必要があると認めるときは、当該事案の関係者に出席を求め、当該事案について説明又は意見を聴くことができる。
6 委員長及び委員は、自己又はその3親等以内の親族及び配偶者に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会が必要と認めたときは、会議に出席し、発言することができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。