○北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第3号に規定する相当の期間は、14日間以上とする。
(1) 放置自動車を撤去すべき旨及びその撤去すべき期限
(2) 前号に規定する撤去すべき期限を経過した場合の措置
2 前項第1号に規定する撤去すべき期限は、放置自動車撤去告知標を放置自動車に貼付した日の翌日から起算して14日後に当たる日とする。
(放置自動車の移動及び保管の告示等)
第7条 条例第10条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放置自動車の車種、車体色、登録番号及び車台番号
(2) 放置自動車の放置場所
(3) 放置自動車を撤去し、保管した年月日
(4) 放置自動車の保管場所
(5) 放置自動車が引き取られない場合の措置
(放置自動車廃物判定会)
第9条 条例第11条に規定する北名古屋市放置自動車廃物判定会(以下「廃物判定会」という。)に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、廃物判定会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
4 廃物判定会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
5 廃物判定会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
6 廃物判定会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
7 廃物判定会の庶務は、生活安全部において処理する。
(廃物認定した放置自動車の処分の告示)
第10条 条例第13条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放置自動車の車種、車体色、登録番号及び車台番号
(2) 放置自動車の放置場所
(3) 放置自動車を廃物として認定した年月日
(4) 放置自動車を処分する日
(廃物認定しない放置自動車の処分の告示)
第12条 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 放置自動車の車種、車体色、登録番号及び車台番号
(2) 放置自動車の放置場所
(3) 放置自動車を処分する日
(雑則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の北名古屋市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第7条関係)
様式第7(第8条関係)
様式第8(第8条関係)
様式第9(第11条関係)
様式第10(第13条関係)