○北名古屋市交通安全協会補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、北名古屋市交通安全協会(以下「協会」という。)の事業に要する経費に対し、補助金を交付することにより協会の円滑な運営を図り、もって交通安全を推進することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 交通事故防止のための啓発、宣伝及び教育の推進並びに交通道徳の高揚及び推進
(2) 交通状態改善のための調査及び研究
(3) 北名古屋市交通少年団の育成及び助成
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全に関する必要な事項
(補助額)
第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする場合は、交通安全協会補助金交付申請書(様式第1)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
2 市長は、前項の請求書に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業の遂行等)
第8条 協会は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って、事業を遂行し、その交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。
(事業内容の変更等)
第9条 協会は、補助事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第10条 協会は、補助事業が完了したときは、翌年度4月30日までに交通安全協会補助金実績報告書(様式第4)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(検査等)
第11条 市長は、協会に対して必要があるときは、補助事業に関し必要な指示若しくは報告を求め、又は検査することができる。
(書類等の整備)
第12条 協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第13条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付の決定又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正行為があったとき。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の交通安全協会師勝分会補助金交付要綱(昭和60年師勝町告示第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月28日告示第97号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月8日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第10条関係)