○北名古屋市職員交通事故対策協議会規程

平成18年3月20日

訓令第11号

(目的及び設置)

第1条 北名古屋市職員の交通事故防止を図るとともに、事故発生の際における処置の万全を期するため、北名古屋市職員交通事故対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 事故防止対策に関すること。

(2) 事故発生の原因の究明及び処置に関すること。

(3) 事故に伴う職員の処置に関すること。

(4) 事故による損害賠償に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者について、市長が任命する。

(1) 副市長及び教育長

(2) 部長(部長級の職にある者を含む。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は必要に応じて臨時委員を任命することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長に副市長、副会長に教育長を充てる。

2 会長は、会務を総理する。副会長は、会長に事故があるとき、又は欠けたときは会長の職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、職をもって任命された者はその在職期間中とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

(事故の報告)

第7条 職員は、事故が発生したときは、速やかに所属長を経て人事課長に報告するものとする。

2 人事課長は、前項の報告に基づき、協議会に提出する事項及び協議上必要な参考資料をとりまとめ、協議会に提出するものとする。

3 第2条第2号の規定による事故発生の原因究明及び調査に関する資料の提出は、運行管理者に委任するものとする。

(関係職員の出席)

第8条 事故の関係職員は協議会に出席し、事故に関する説明をすることができる。

(会議の省略)

第9条 事故のうち軽易なものについては、協議会の会議を省略することができる。

(報告)

第10条 会長は、協議会の結果を市長に報告しなければならない。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年9月28日訓令第32号)

この規程は、平成18年9月28日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月7日訓令第25号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年5月10日訓令第9号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年1月9日訓令第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年2月4日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

北名古屋市職員交通事故対策協議会規程

平成18年3月20日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第11号
平成18年9月28日 訓令第32号
平成19年3月26日 訓令第10号
平成21年3月27日 訓令第8号
平成21年7月7日 訓令第25号
平成25年5月10日 訓令第9号
平成27年1月9日 訓令第1号
令和4年2月4日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第4号