○北名古屋市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北名古屋市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 審査会は、実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に係る事項

(2) 特定個人情報保護評価(特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合をいう。)に関する事項

(3) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に規定するもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第9条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年9月29日条例第39号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

北名古屋市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月20日 条例第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第8号
平成27年9月29日 条例第39号
平成28年3月23日 条例第5号
令和4年12月27日 条例第28号
令和5年3月27日 条例第3号
令和7年3月26日 条例第9号