○北名古屋市公用車使用管理規程
平成18年3月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の所有する自動車(原動機付自転車を含み、消防団の所管する自動車を除く。以下「公用車」という。)を有効適切に使用するため、公用車の管理について必要な事項を定めるものとする。
(安全運転管理者及びその職務)
第2条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、人事課長職の者をもって充てる。
3 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 公用車の安全運転に必要な運行管理の総合調整を図ること。
(2) 運行管理者及び運転者の指導及び指示を行うこと。
(3) 公用車の使用状況及び維持管理状況の管理を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全運転に必要な事項に関すること。
(運行管理者及びその職務)
第3条 公用車1台ごとに運行管理者を置く。
2 公用車の運行管理者は、当該車両の属する課又は施設等の長とする。
3 運行管理者は、配属された公用車の運行計画、運転者の決定及び車両の整備について、適切な管理を行うものとする。
(公用車の運転者)
第4条 公用車を運転できる者は、使用する公用車に必要な運転免許を所持する北名古屋市職員とする。ただし、市長が特に必要と認めた者はこの限りでない。
(使用の制限)
第5条 公用車は、公務の執行上、必要とするとき以外は、使用してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(運転者の責務)
第6条 公用車を使用した者(以下「使用者」という。)は、公用車使用運行記録簿(様式第1)に所定の事項を記載しなければならない。
(運転者の義務)
第7条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)は、法令、訓令を遵守し、車両を有効適切に使用し、交通事故等の防止に万全を期さなければならない。
2 運転者は、使用後その車両を点検整備し、努めて洗車の上、所定の車庫に格納しなければならない。
(事故の報告)
第8条 運転者は、公用車を運行中事故等が発生したときは、法令に基づく応急措置をし、直ちに、管理者及び運行管理者に報告しなければならない。
2 運転者は、事故の処理後速やかに事故報告書(様式第2)を作成し、所属課長、運行管理者及び管理者を経て、市長に報告しなければならない。
(事故等の損害賠償責任)
第9条 運転者又は使用者は、公用車の使用において故意又は重大な過失をもって公用車を損傷し、又は忘失し、若しくは第三者に対して損害を及ぼしたときは、その損害について賠償しなければならない。
(1) 当該年度の4月分から9月分まで 翌月15日
(2) 当該年度の10月分から3月分まで 翌月15日
2 財政課は、前項に定める公用車使用状況報告書を管理者を経て、総務部長に報告しなければならない。
(バスの使用)
第11条 第1条に規定する公用車のうち、バスの使用について、必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の師勝町公用車使用管理規程(昭和61年師勝町訓令第7号)又は西春町公用車使用管理規程(昭和46年西春町規程第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月29日訓令第20号)
この規程は、平成19年12月3日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第15号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月25日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第2号)
この規程は、告示の日から施行する。ただし、様式第2の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月23日訓令第5号)
この規程は、告示の日から施行する。ただし、様式第3の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日訓令第9号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月7日訓令第6号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第10条関係)